有限会社は決算公告の義務はありませんが、株式会社は決算公告の義務が課せられます。

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有限会社と株式会社の違い

 

有限会社株式会社
名前は知っていてもその違いについてよくわからない方が多いと思います。
ここでは有限会社と株式会社についてご説明します。

 

 

有限会社とは

 

ビル街の写真

 

2006年の新会社法施行以降は、有限会社を新しく作る事が出来なくなり、新しく設立する会社はすべて「株式会社」となりました。
したがって、新会社法施行以前に設立された資本金300万以上1,000万未満の会社が「有限会社」であり、現在の正式名称は「特例有限会社となっています。

 

特例有限会社は定款変更をして、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をすれば株式会社になることもできます。
しかし、それらは登記費用もかかりますので、有限会社のままにしておくこともできます。

 

特例有限会社には取締役の任期や決算の公告義務がないなどのメリットがあります。

しかし株式会社に比べると信用性が低く、社員数や出資者が50人までと言う制限があり、会社の規模も大きくしにくいというデメリットがあります。

 

新たに株式会社を設立するよりははるかに安価に株式会社に移行できます。
また、有限会社でも株式会社でも資本金によってかかる税金は同一になりました。

 

以前の有限会社と同じような性質を持つ会社形態としては「合同会社」があります。

 

合同会社は2006年の新会社法施行によって新たにできた会社形態で、株式会社よりも信用度は低いものの、出資者を社員にするなどの自由度の高い会社を作る事ができ、決算公告の義務がないなどのメリットがあります。

 

 

株式会社とは

 

2006年の新会社法施行以降に設立された会社のほとんどは「株式会社」になります。
新会社法施行以前であれば、資本金が1,000万円以上無ければ設立する事が出来ませんでしたが、現在の会社の設立には資本金が「1円」からでも可能になりました。

 

取締役の任期が限られており、決算公告の義務が課せられます。
しかし、社会的な信用度が高く、将来は株式上場なども視野に入れる事が出来ます。